【国際芥川龍之介学会会則】
第一条 本会は、国際芥川龍之介学会と称する。
第二条 本会は、芥川龍之介の人と文学の研究の推進および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、 研究発表会。 二、 機関紙の発行。 三、 研究文献のデーターベースの作成。
第四条 本会は、会務を処理するために事務局を総会で定めた場所に置く。ただし別則に従って支部を置くことができる。
第五条 本会は、次の会員を以って構成する。 一、 本会の趣旨に賛同するもの。 二、 本会の趣旨に賛同する団体。
第六条 本会は、顧問、会長(代表理事)、理事若干名、監事二名をおく。 一、 顧問は理事会の求めに応じ運営について助言する。 二、 会長は本会を代表して会務を統べる。必要に応じて、会長を補佐する副会長を理事の中から任命することができる。 三、 理事は本会の運営に関する事項を処理する。
第七条 会長、理事、監事の選出および任期については次の通りとする。
一、 顧問は理事会の推薦による。会費納入の責を負わない。 二、 理事は総会における会員の互選により、会長は理事の互選による。任期は二年とし、二期までとする。 理事については重任を妨げない。 三、 監事は、総会における会員の互選による。任期は二年とする。
第八条 運営担当理事(運営委員長)、編集担当理事(編集委員長)、大会担当理事(大会実行委員長)は、会長が指名し、 理事会の承認を得る。
一、運営委員長は、事務局長を兼ね運営委員会を組織し会の運営にあたる。 二、編集委員長は、編集委員会を組織し機関誌の編集にあたる。 三、大会実行委員長は、大会実行委員会を組織し開催校などと連絡を取りつつ大会を準備遂行する。 四、会長は、会務委員会を組織し事務局長が召集の任に当たる。
会務委員とは、運営、編集、大会実行、各委員で構成される。
五、各種委員(長を含む)の任期は二年とし、二期までとする。
第九条 本会は、年一回の定期総会を開き、事業報告、会計報告、予算承認、役員の改選、その他、本会の目的に適う事項を 協議決定する。
なお、緊急を要する場合は臨時総会を開くことができる。
第十条 本会の経費は、次のものを以ってあてる。 一、会員費四、〇〇〇円、学生会員費(学部生、大学院生、研究生)二、〇〇〇円 (2019年8月改訂)。 二、寄付金。 三、その他。
第十一条 本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 会則の変更は総会の決議による。
付則 一、本会則は、二〇〇六年九月八日制定。
二、二〇〇七年九月一五日改正
三、二〇一五年八月二七日改正、二〇一六年四月一日施行
四、二〇一九年八月二三日改正、二〇二〇年四月一日施行
五、二〇二二年九月二一日改正、二〇二三年四月一日施行
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